159-衆-法務委員会-20号 平成16年04月27日

○柳本委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、総合法律支援法案を議題といたします。
 本案につきましては、去る二十三日質疑を終了いたしております。
 この際、本案に対し、塩崎恭久君外八名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を求めます。泉房穂君。
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 総合法律支援法案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
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○泉(房)委員 ただいま議題となりました修正案について、提出者を代表して、その主な趣旨及び概要を御説明いたします。
 第一は、総合法律支援の実施及び体制の確保について、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供に当たり、高齢者及び障害者に特段の配慮が必要であることを踏まえ、連携の確保強化を図る対象として、「高齢者又は障害者の援助を行う団体」を加えるものであります。
 第二は、支援センターの審査委員会及び法律事務取扱規程について、規定の趣旨を一層明確化するため、「当該契約に基づき契約弁護士等に対してとる措置」について記載された「(懲戒を含む。)」との文言を削るものであります。
 第三は、支援センターの業務の範囲について、特に被害者等に対する適切な弁護士によるサービスの提供等が重要であることを踏まえ、被害者等の援助に関する情報提供等の業務につき、「この場合においては、被害者等の援助に精通している弁護士を紹介する等被害者等の援助が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずるよう配慮すること。」との文言を加えるとともに、連携の確保強化の業務につき、この対象として、「高齢者又は障害者の援助を行う団体」を加えるものであります。
 第四は、支援センターの義務等について、「支援センターは、前項に規定する者が高齢者及び障害者等法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供を求めることに困難がある者である場合には、前条に規定する業務が利用しやすいものとなるように特別の配慮をしなければならない。」との条項を加えるものであります。
 以上が本修正案の趣旨及び概要であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。

○柳本委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
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○柳本委員長 これより本案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
 内閣提出、総合法律支援法案及びこれに対する修正案について採決をいたします。
 まず、塩崎恭久君外八名提出の修正案について採決いたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕

○柳本委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。
 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします。
 これに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕

○柳本委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
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